本文へ移動

受けられる年金・一時金

給付金の種類と受取方法

給付金の
種類
対象者・受給要件
受取方法(選択肢)
資格喪失した方のうち
資格喪失時の年齢: 65歳未満
加入期間:3年以上15年未満
① 当基金から一時金を受け取る
② 移換申出期限内に他の企業年金制度等への
  移換申出をして将来年金として受け取る 
③ 選択を保留する(資格喪失から1年以内)
資格喪失した方のうち
資格喪失時の年齢:65歳未満
加入期間:15年以上
資格喪失日がH30.5月以降の方は①~④、
H30.4月以前の方は①~②のいずれかを選択することができます
① 当基金から一時金を受け取る
② 一時金支給を繰下げて65歳から老齢給付金
    を受け取る(60歳以上の方は50%だけ一時
  金を受け取り、残りを65歳から老齢給付金
    を受け取ることもできます)
③ 移換申出期限内に他の企業年金制度等への
    移換申出をして将来年金として受け取る
④ 選択を保留する(資格喪失から1年又は65歳
    到達のいずれか早い時期まで)
資格喪失した方のうち
資格喪失時の年齢:65歳以上
加入期間:65歳到達日に3年以上15年未満
㊟ 65歳到達日の加入期間が15年以上の方
    は老齢給付金の対象になります
① 当基金から一時金を受け取る
② 移換申出期限内に他の企業年金制度等への
  移換申出をして将来年金として受け取る
③ 選択を保留する(資格喪失から1年以内)
加入期間15年以上の方が
 ① 資格喪失後に65歳到達したとき
 ② 加入中に65歳到達したとき
㊟ 65歳到達日の加入期間が3年以上15年未
    満の方は脱退一時金の対象になります
① 年金で受け取る
② 一時金で受け取る
③ 50%だけ一時金で受け取り、残りを年金で
  受け取る
④ 70歳(最長)まで支給を繰下げる
① 老齢給付金(年金)の受給開始から20年未
  満で死亡したとき
② 加入期間3年以上で加入中に死亡したとき
③ 脱退一時金又は老齢給付金の支給繰下げ
    中に死亡したとき
一時金を受け取る
※ ご遺族の方による死亡届と請求手続きが
  必要です
受給権者が死亡したときに、生前にお支払いすべき給付金(年金・一時金)が残っているとき
未支給の年金又は一時金を受け取る
※ ご遺族の方による死亡届と請求手続きが
  必要です
※ 資格喪失日は退職日の翌日となります

脱退一時金

 加入期間3年以上の方は、脱退一時金を受けられます
 1.受給できる方(受給要件)   
 加入期間3年以上の方が対象です
 資格喪失日(退職日の翌日)に次のいずれかに該当する方(中途脱退者)は、脱退一時金を受給できます
 ① 65歳未満で、加入期間3年以上15年未満の方
 ② 65歳以上で、65歳到達日の加入期間が3年以上15年未満の方
 ③ 65歳未満で、加入期間15年以上の方
 
 2.受取方法等の選択肢
 脱退一時金、他の企業年金制度等への移換(将来の年金受取り)を選択できます 
 資格喪失時に次のいずれかを選択できます
(1)前記①、②の方(65歳未満又は65歳到達日に加入期間15年未満の方)
  ア.脱退一時金を受け取る
  イ.脱退一時金を企業年金連合会又は他の企業年金制度等へ移換する(通算して将来年金で受取る)   
  ウ.選択を一時保留して資格喪失日から1年以内に改めて選択する(1年以内に選択しない場合は、企業年
        金連合会へ脱退一時金を移換する)
  ※ 他の企業年金制度等への移換については「企業年金のポータビリティ制度について」をご覧ください 
(2)前記③の方(65歳未満で加入期間15年以上の方)
  ア.脱退一時金を受け取る
  イ.脱退一時金を企業年金連合会又は他の企業年金制度等へ移換する(通算して将来年金で受取る)
  ウ.脱退一時金の支給を繰り下げて65歳から「老齢給付金」を受け取る
      60歳以上の方は繰下中に50%だけ脱退一時金で受け取ることもできます(脱退一時金の部分選択)
    警告マーク(丸)  50%選択は生涯にわたって1回だけとなります
  エ.選択を一時保留して資格喪失日から1年以内に選択する(1年以内に選択しない場合は、企業年金連合会
        へ移換する) 
 
 3.手続きの流れ
 資格喪失月の翌月末に基金からご案内をお送りします    
(1)資格喪失(退職日の翌日)  
(2)当基金からご案内を送付(喪失月の翌月末)    
(3)中途脱退者選択届、脱退一時金請求書(支給繰下げの場合は「脱退一時金支給繰下げ申出書」)を
         基金へ提出   
 4.脱退一時金のお支払い
 受付から約1ヶ月半(通常)でお振込みとなります
 支給決定になりましたら「一時金支給決定通知書」と「一時金支払いのお知らせ」をお送りします
 ※ 支払日、支払金額(税引後)は「一時金支払いのお知らせ」に記載しています

企業年金のポータビリティ制度について

 脱退一時金を移換して、将来年金として受け取ることができます
 加入期間3年以上で資格喪失した方(中途脱退者)は、脱退一時金を他の企業年金制度等(再就職先の企業年
 金制度、企業年金連合会、iDeCoなど)へ移換して通算することで、将来年金(一時金)として受けることが
 できます。 このしくみを「企業年金のポータビリティ制度」といいます
 1対象者 
 加入期間3年以上の方が対象です
 資格喪失日(退職日の翌日)に次のいずれかに該当する方(中途脱退者)は、企業年金のポータビリティ制度
 を利用できます
 ① 65歳未満で、加入期間3年以上15年未満の方
 ② 65歳以上で、65歳到達日の加入期間が3年以上15年未満の方
 ③ 65歳未満で、加入期間15年以上の方 (ただし、H30.5月以降に資格喪失した方)  
 
 2.移換先の選択
 移換先の企業年金制度等を選択します
 資格喪失時に次のいずれか1つを選択します
 ア.企業年金連合会 
     パンフレット「通算企業年金のおすすめ」(R4.5月以降の資格喪失者用R4.4月以前の資格喪失者用
 イ.再就職先の厚生年金基金 警告マーク(丸)  移換先に当基金の脱退一時金の受入可否をご確認ください
 ウ.再就職先の確定給付企業年金[DB] 警告マーク(丸)  移換先に当基金の脱退一時金の受入可否をご確認ください
 エ.再就職先の確定拠出年金[DC]
 オ.個人型確定拠出年金[iDeCo](国民年金基金連合会)   iDeCoパンフレット
       警告マーク(丸)  再就職先に企業型確定拠出年金[DC]がある場合は、iDeCo同時加入の可否をご確認ください
 
 ※ 移換終了までの間に当基金へ再加入、死亡した場合は移換できません
 ※ 65歳未満で加入者期間15年以上の方が移換手続き中に65歳に到達したときは、移換手続きを終了して当基
     金から老齢給付金をお受け取りいただきます
 ※ 脱退一時金の部分選択(50%受給)を選択した場合は移換できません
 
 3.移換申出期限
 移換申出期限内に申し出が必要です
 次のいずれか早い日が申出期限になります
(1)当基金の資格喪失日から1年以内
(2)移換先が厚生年金基金への場合は、移換先の資格取得日から3ヶ月以内
 
 4.移換手続きの流れ
 資格喪失月の翌月末に基金からご案内をお送りします
 移換先の制度に応じた手続きが必要です
[企業年金連合会へ移換]
(1)資格喪失(退職日の翌日)
(2)当基金からご案内を送付(喪失月の翌月末)
(3)当基金へ中途脱退者選択届を提出
(4)当基金から移換の可否を通知
(5)企業年金連合会から移換完了を通知
[再就職先の企業年金(DB、DC)又は iDeCoへ移換]
(1)資格喪失(退職日の翌日)
(2)当基金からご案内を送付(喪失月の翌月末)
(3)移換先へ移換可否の確認、移換申出書の送付を依頼
(4)当基金へ「中途脱退者選択届」及び「移換申出書」を提出
(5)当基金から移換の可否を通知
(6)移換先から移換完了を通知

老齢給付金(年金・一時金)

 加入期間15年以上の方は、65歳から年金(20年保証付・終身)が受けられます
 1.受給できる方(受給要件)
  65歳未満の加入期間が15年以上ある方が対象です
(在職中による支給停止はありません)
 
 2.受給開始の時期
  65歳到達月の翌月から受給開始になります
(支給繰下げをした場合は、繰下げ終了月の翌月から受給開始)
 
 3.受取方法の選択肢
 3つの選択肢からいずれかを選択できます
 ア.年金(20年保証付終身年金)
 イ.一時金(受取割合100%・50%の選択可)
   ※ 一時金受取は、年金請求時、受給開始後5年~20年の間に限り選択できます
 ウ.支給繰下げ(最長70歳まで繰下げ利率:年利2.0%を付利)
   警告マーク(丸)  基金加入中は掛金積立に対する利息が適用されるため、繰下げ利率は適用されません
  
 4.一時金の受取割合の選択肢(一時金受取を選択した方)
 受取割合100%・50%を選択できます
 選択時の加入状況に応じて次のいずれかを選択できます
 ア.資格喪失後に一時金選択したとき 100%・50%(残りは年金で受給)
 イ.基金加入中に一時金選択したとき 50%(残りは年金で受給)
 ※ 年金受給開始後に一時金選択した場合は、年金の受給済期間を控除して計算します
 警告マーク(丸)  基金加入中に50%選択された方は、資格喪失するまで残りの年金に対する一時金選択はできまん
 警告マーク(丸)  50%選択は生涯にわたって1回限りです
 
 5.手続きの流れ
 65歳到達月の前月に基金からご案内をお送りします
 なお、在職者は65歳到達月のご案内となります
(1)当基金からご案内を送付
(2)ア.年金受取を選択した場合 老齢給付金(年金)裁定請求書を基金へ提出
     イ.一時金受取を選択した場合 老齢給付金(年金)裁定請求、老齢給付金(一時金)選択届を基金へ提出
     ウ.支給繰下げを選択した場合 老齢給付金支給繰下げ申出書を基金へ提出
 



 6.老齢給付金のお支払い
(1)年金 
  年金年額に応じて支払月(支払回数)が決まります
  支給決定になりましたら「年金給付決定通知書」と「年金支払いのお知らせ」をお送りします
【年金の支払月(支払回数)】 
年金年額
支払月(年間の支払回数)
 3万円未満 2月(年1回)
 3万円以上 6万円未満 6・12月(年2回)
 6万円以上 9万円未満 2・6・10月(年3回)
 9万円以上 偶数月(年6回)
 
 
 
 
 
 
 
  ※ 支払日は各支払月の初日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)です
  ※ 支払日、支払金額(税引後)は「年金支払いのお知らせ」に記載しています
(2)一時金 
  受付から約1ヶ月半(通常)でお振込みとなります
  支給決定になりましたら「一時金支給決定通知書」と「一時金支払いのお知らせ」をお送りします
  ※ 支払日、支払金額(税引後)は「一時金支払いのお知らせ」に記載しています

遺族給付金(一時金) ・ 未支給給付金

 加入者、受給権者(支給繰下げ者)の方が死亡した場合にお支払いする給付金です
 受給権者の方がお亡くなりになったときは、手続きをご案内いたしますのでご連絡をお願いします
 連絡先:岡山県病院企業年金基金 ℡ 086-223-5945
 
 1.遺族給付金(一時金)を支給するとき(支給要件)
 次のいずれかに該当する場合に一時金をお支払いします
 ア. 老齢給付金(年金)の受取開始から20年未満で死亡したとき
 イ. 加入期間3年以上の方が基金加入中に死亡したとき
 ウ. 脱退一時金 又は 老齢給付金の支給繰下げ中に死亡したとき
 
 2.未支給給付金を支給するとき(支給要件)
 死亡後に未払いの給付金がある場合に給付金をお支払いします

 
 3.対象となるご遺族の範囲・順位
 先順位のご遺族によるお手続きをお願いします
 ① 配偶者(事実上婚姻関係を含む)
 ② 子(死亡当時胎児であった子を含む)
 ③ 父母
 ④ 孫
 ➄ 祖父母
 ⑥ 兄妹姉妹
 ⑦ ①~⑥以外の親族で死亡当時主として受給者の収入により生計を維持していた方
 警告マーク(丸) 優先順位は①~⑦の記載順です
 警告マーク(丸)  同順位の遺族が複数人いる場合は、うち1名の方による請求となります
 
 4.手続きの流れ
 ご家族等からの連絡をもとに基金からご案内をお送りします 
(1)ご家族からの連絡、事業所からの届け出
(2)当基金からご案内を送付
(3)受給権者死亡届、未支給給付金・遺族給付金(一時金)請求書を基金へ提出
    ※ お支払いする給付金がない場合は、「受給権者死亡届」のみご提出をお願いします
 
 5.添付書類について
 届書・請求書に次の書類を添えてご提出願います
(1)受給権者死亡届 
 ・ 死亡診断書のコピー
(2)未支給給付金・遺族給付金(一時金)請求書
 ・ 死亡診断書のコピー(受給権者死亡届と兼用できます)
 ・ 死亡者と請求者の 戸籍の謄本(抄本)、市区町村長の証明書 又は 法定相続情報一覧図のいずれか1つ
   (受給権者の死亡当時、請求者が事実上婚姻関係と同様の事情であった者はその事実を証する書類)
 ・ 前記3.の⑦の親族の方が請求される場合は、受給権者の死亡当時主として死亡した受給権者の収入
     て生計を維持していたことを証する書類
     警告マーク(丸) 戸籍の謄本(抄本)又は市区町村長の証明書は、受給権者の死亡、請求者との続柄、先順位の遺族がい
          ないと(請求者が配偶者以外の場合)が確認できるものをご用意願います
 

 6.遺族給付金(一時金)、未支給給付金のお支払い
(1)遺族給付金(一時金)
  受付から約1ヶ月半(通常)でお振込みとなります
  支給決定後に「一時金支給決定通知書」と「一時金支払いのお知らせ」をお送りします
  ※ 支払日、支給金額(税引後)は「一時金支払いのお知らせ」に記載しています
(2)未支給給付金 
  直近の年金支払月となります(受付から1~2ヶ月後(目安)となります) 
  支給決定後に「年金給付(一時金支給)決定通知書」と「年金(一時金)支払いのお知らせ」をお送りします
  ※ 支払日、支給金額(税引後)は「年金(一時金)支払いのお知らせ」に記載しています
 
 7.源泉徴収票(準確定申告用)の発行依頼について
「準確定申告用 源泉徴収票発行依頼書」をご提出ください
 ・準確定申告用の源泉徴収票は、未支給給付金をご請求いただいた方の住所にお送りします
 ・未支給給付金の請求がない場合は、死亡届をご提出いただいたご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、
    兄弟姉妹等)の住所にお送りします         

岡山県病院企業年金基金
〒700-0901
岡山県岡山市北区本町6番36号 
第一セントラルビル5階
TEL.086-223-5945
FAX.086-226-3728
TOPへ戻る