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届書・請求書

つぎの方が退職後に脱退一時金相当額の受取方法を選択するための用紙です。
  • 加入者期間3年以上15年未満で資格喪失した方。ただし、65歳到達日(誕生日の前日)以降に資格喪失した場合は、65歳到達日の加入者期間が3年以上15年未満の方。
    受取方法の選択にあたり「中途脱退者の皆様へ」をご覧ください
    脱退一時金の受取りには、脱退一時金請求書 K002の提出が必要です
  他の企業年金制度等への移換には、移換先で入手した「移換申出書」の添付が必要です
つぎの方が退職後に脱退一時金相当額の受取方法を選択するための用紙です。
  • 平成30年5月以降に加入者期間15年以上、かつ、65歳未満で資格喪失した方。
 受取方法の選択にあたり「中途脱退者の皆様へ」をご覧ください
 脱退一時金の受取りには、脱退一時金請求書 K002の提出が必要です
 65歳から老齢給付金として受取る場合は、脱退一時金支給繰下げ申出書 K003の提出が必要です

 他の企業年金等への移換には、移換先で入手した「移換申出書」の添付が必要です 
当基金の中途脱退者の方(資格喪失後に脱退一時金を受けられる方)に受取方法の選択肢をご案内するためのチラシです。
(注) 令和4年4月以前に資格喪失した方は 中途脱退者の皆様へ(平成30年5月版) をご覧ください。
   資格喪失日は退職日の翌日になります。
 [主な内容] 
 脱退一時金の受取方法の選択肢、選択肢の概要・必要な手続き
 他の企業年金・企業年金連合会・iDeCoへの移換申出期限及び留意事項
 企業年金連合会・iDeCoの概要等(クリックしてください)
つぎの方が退職後に脱退一時金を請求するための用紙です。
  1. 加入者期間3年以上15年未満で資格喪失した方。ただし、65歳到達日(誕生日の前日)以降に資格喪失した場合は、65歳到達日の加入者期間が3年以上15年未満の方。                  中途脱退者選択届 K001-1とあわせて提出してください
  2. 加入者期間15年以上、かつ、60歳未満で資格喪失した方。                  中途脱退者選択届 K001-2とあわせて提出してください 
一時金請求書(脱退一時金請求書K002K004老齢給付金(一時金)選択届K102)に添付してください
(注) 令和4年1月から3月に退職した方はこちら↓の申告書をお使いください。
(注) 令和3年以前に退職した方はこちら↓の申告書をお使いください。

  1. 退職により受取る一時金や加入者期間15年以上の方が年金にかえて受取る一時金は、退職所得に該当します。(死亡退職や事業所自体の脱退等による一時金は退職所得には該当しません。)
  2. 退職時に事業所 、中小企業退職金共済、生命保険会社等からの退職金等の受取りがある場合は、申告書に退職金等についての「源泉徴収票」を添付してください。
  3. 申告書等をもとに一時金支払時の源泉徴収税額を計算します。なお、申告書等の提出がない場合は一時金額の20.42%が源泉徴収されます。

加入者期間15年以上、かつ、65歳未満で資格喪失した方が、65歳までの間、脱退一時金の受取りを据え置いて老齢給付金を受取るための用紙です。繰下げ利息(年利2.0%)が加算されます。
中途脱退者選択届 K001-2とあわせて提出してください
(65歳到達後に老齢給付金(年金)裁定請求書 K101 又は 老齢給付金(年金)支給繰下げ申出書 K103の提出が必要です。)
加入者期間15年以上、かつ、60歳以上65歳未満で資格喪失した方が、脱退一時金を請求するため用紙です。 中途脱退者選択届 K001-2とあわせて提出してください
  1. 一時金請求時に受取割合(100%・50%)を選択できます。                    選択例:退職時に50%だけ一時金で受取り、残りは65歳から年金として受け取る。              50%選択する場合は、脱退一時金支給繰下げ申出書 K003の提出が必要です。
  2. 50%選択は生涯を通じて1回限りです。
加入者期間15年以上ある方が65歳になったときに老齢給付金(年金)を請求するための用紙です。
(基金加入中でも請求できます。在職による支給停止はありません。)
老齢給付金(年金)にかえて老齢給付金(一時金)の受取りを選択するための用紙です。
 一時金選択にあたり、老齢給付金(年金)裁定請求書 K101の提出が必要です。
  1. 一時金選択は、原則、老齢給付金(年金)の請求時、又は年金受給開始から5年を経過した日から20年の保証期間終了日までの間に選択できます。
  2. 受取割合(100%・50%)を選択できます。ただし、基金加入中の選択は50%に限ります。    選択例:年金請求時に50%だけ一時金で受取り、残りは年金として受け取る
  3. 50%選択は生涯を通じて1回限りです。 
65歳から70歳までの間、老齢給付金(年金)の受取りを据え置くための用紙です。
繰下げ利息(年利2.0%)が加算されます。
(繰下げ終了時に、老齢給付金(年金)裁定請求書 K101による請求手続きが必要です。)
受給権者及び待期者の死亡を届け出るため用紙です。
死亡届、未支給給付金・遺族給付金(一時金)の手続きをご案内いたしますので、当基金あてご連絡をお願いします。 ☎086-223-5945
死亡した受給権者等のご遺族に未支給給付金又は遺族給付金(一時金)をご請求いただくための用紙です。(受給権者・待期者死亡届 K301とあわせてお手続きをお願いします。)
【請求できるご遺族の方】
 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、前記以外の親族で受給権者の死亡当時、主として受給権
 者の収入によって生計を維持していた方 (請求の優先順位は記載順のとおりです。)
受給権者の方が氏名・受取機関・住所(住民票又は居所)を変更するための用紙です。
成年後見人等が選任されている場合は事前に当基金(☎086-223-5945)あてご連絡ください。
年金証書の再交付を申請するときの用紙です。
源泉徴収票の再発行(又は、準確定申告用の発行)を依頼するための用紙です。
・準確定申告用の発行依頼は、ご遺族(未支給給付金の請求者、又は死亡届の届出人)による手続きとなります。
代理人による相談や手続きの際にご提出いただく用紙です。
1.代理人の本人確認書類が必要です。(用紙裏面をご確認ください)
2.法定代理人(成年後見人等)の方は「法定代理人(成年後見人等)申出書」をご提出ください。
法定代理人(成年後見人等)による相談や手続きの際にご提出いただく用紙です。
・法定代理人の本人確認書類及び法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
給付金見込額の計算を依頼するための用紙です。
・本人確認書類等が必要です。(用紙裏面をご確認ください)
資格喪失した方が受給開始までの間(待期中)に氏名・住所(住民票又は居所)を変更するための用紙です。
 
岡山県病院企業年金基金
〒700-0901
岡山県岡山市北区本町6番36号 
第一セントラルビル5階
TEL.086-223-5945
FAX.086-226-3728
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