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年金や一時金の税金のしくみ

年金や一時金の税金のしくみ

税金の取扱い

 給付金の種類、給付事由、支給金額等に応じて税法上の規定により取り扱うことになります。
  《お知らせ》個人番号(マイナンバー)の収集・利用目的について
  平成28年1月から給付金をお 支払いする際に税務当局等に提出する法定調書への個人番号 (マイナンバー)
    の記載が始まりました。当基金では、受給者のマイナンバーを税務当局等へ提出する法定調書の作成事務に
    限り使用することとし、受給者本人又は企業年金連合会から収集することとしています。
  なお、当基金では企業年金連合会からの収集にあたり「年金確保支援法」(平成23年法律第93号)及び「マ
    イナンバー法」(平成25年法律第27号)に基づき、情報提供に関する業務委託契約を締結しています。   
 

1. 年金の取扱い

 老齢給付金(年金)は、雑所得として基金において一律に所得税の源泉徴収(7.6575%)※1を行います。
 所得税等の確定申告が必要です。住民税は確定申告をもとに市町村が徴収します。
 源泉徴収税額 = 年金支給額×7.6575% ≒ (年金支給額-公的年金控除額[年金支給額×25%])×10.21%※2
   ※1 源泉徴収事務は基金の受託機関(りそな銀行)にて行います。
   「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出による申告はありません。
   ※2 平成25年1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの間は、所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。
  
 [確定申告について]
  公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた後に残額がある
  方は、確定申告書の提出が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る
  雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下の場合には確定申告を省略することができます。
  ※  所得税等の確定申告が省略できる場合でも、所得税等の還付を受けるには確定申告が必要です。
         確定申告の手続きにつきましては、お近くの税務署にてご確認ください。
  ※  確定申告とは別に住民税申告が必要な場合がありますので、お住まいの市区町村にてご確認ください。
 

2. 一時金の取扱い

   (1) 一時金の支払が「退職に起因」する場合
   退職所得として所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収を基金において行います。
     確定申告は必要ありません。(分離課税)
   
      警告マーク(丸) 退職の時期と勤続年数により退職所得金額の計算式が変わります。
      【令和4年以降に退職】
         ① 勤続年数5年超 … 一般退職手当等
       退職所得の金額=(一時金支給額+事業所等の退職金-退職所得控除額) × 1/2
         ② 勤続年数5年以下 … 短期退職手当等
     退職所得控除後の金額に応じて㋑又は㋺により退職所得を計算します
         ㋑ 一時金支給額+事業所等の退職金-退職所得控除額 ≦ 300万円 の場合
           退職所得の金額=(一時金支給額+事業所等の退職金-退職所得控除額) × 1/2
             ㋺ 一時金支給額+事業所等の退職金-退職所得控除額※ >300万円 の場合
                 退職所得の金額=150万円+[一時金支給額+事業所等の退職金-(300万円+退職所得控除額)]
  
      【令和3年以前に退職】
             退職所得の金額 = (一時金支給額 + 事業所等の退職金 - 退職所得控除額) × 1/2

   ※ 退職所得控除額 
       ・ [勤続20年以下の場合] 40万円×勤続年数
   ・ [勤続20年超の場合] 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
       ・ 勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切上げ
       ・ 障がい者になったことに起因して退職した場合、控除額に100万円を加算
 
   警告マーク(丸) 退職所得控除には次の書類提出が必要です
            (提出がない場合支給額に対して20.42%の源泉徴収を行います)
      退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 (事業所からの退職金、生命保険会社や中退共等から退職給付
                を受けた方のみ)   
 
   (2) 一時金の支払が「退職以外に起因」する場合
       一時所得として所得税の課税対象になるため、基金による源泉徴収はありません。
   所得税の確定申告が必要です。住民税は確定申告をもとに市町村が徴収します。(総合課税)
       一時所得の金額 = 一時金支給額 - 特別控除額(最高50万円) × 1/2
 

3. 遺族給付金(一時金)の取扱い

 基金による源泉徴収はありません。
   遺族給付金(一時金)は、みなし相続財産として相続税の対象になります。

4. 受給者死亡による未支給給付金の取扱い

 基金による源泉徴収はありません。
   ご遺族の一時所得として確定申告が必要です。

5. 厚生年金基金(旧制度)の給付金の取扱い

 当基金からお支払いする給付金と同じ取扱いになります。
旧制度の給付等
税の取扱い
年金  前記1.と同じ
 一時金  前記2.と同じ
 遺族一時金  前記3.と同じ
 未支給年金  前記4.と同じ
岡山県病院企業年金基金
〒700-0901
岡山県岡山市北区本町6番36号 
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