海外居住者の方へ
海外居住される方の手続き・税金の取扱い
1年以上海外に居住する方、これから海外に居住予定の方は、次の手続き等が必要となりますので、
基金あてご連絡願います。
1.登録住所の変更について
居住先の住所及びメールアドレスの届け出が必要です
また、国内に連絡先がある場合は、あわせて届け出が必要です。
居住先の住所及びメールアドレスの届け出が必要です
また、国内に連絡先がある場合は、あわせて届け出が必要です。
2.海外送金について
① 海外送金を希望する場合は、請求書に当基金の指定様式「非居住者届兼海外送金依頼書」と
① 海外送金を希望する場合は、請求書に当基金の指定様式「非居住者届兼海外送金依頼書」と
指定した送金可能な金融機関口座番号等が確認できる通帳等の写しの添付が必要です。
② 送金先金融機関は、当基金の総幹事先のりそな銀行(コルレス契約締結の中継銀行を含む)が
送金可能な金融機関の口座とします。
③ 送金に要する送金手数料・再振込手数料は、当基金が負担します。
海外送金に要する手数料のうち、受取手数料、為替手数料、中継銀行手数料等は、給付金請求者が
海外送金に要する手数料のうち、受取手数料、為替手数料、中継銀行手数料等は、給付金請求者が
負担することとなります。
ただし、送金に要する手数料が給付金を上回る場合は、1回目のみ基金が負担します。
3.現況(生存)確認の提出について
海外居住の年金受給者の現況届は、年1回支払いの場合は2月支払月の1ヶ月前までに現況確認が
海外居住の年金受給者の現況届は、年1回支払いの場合は2月支払月の1ヶ月前までに現況確認が
できる書類を添えて、送付または基金に登録しているメールアドレスから現況確認ができる書類等を
添付して提出願います。
ただし、年金受給者で年2回以上支払いがある場合は、6月支払月の1ヶ月前までに現況届のみ提出
願います。
※ 提出がない場合、現況確認ができるまでの間、年金支払が一時差止となりますので、ご留意願います。
4.税金の取扱いについて
(1)年金受給者の方
① 所得税の源泉徴収について
日本国内での課税が免除になる場合があります
所得税法上の居住者・非居住者の区分、居住国と日本の間での「租税条約(年金条項)」の有無により
所得税法上の居住者・非居住者の区分、居住国と日本の間での「租税条約(年金条項)」の有無により
課税(税率)の取扱いが異なります。
【所得税法上の居住者と非居住者の区分】
居 住 者 日本国内に住所がある方又は1年以上居住している方
非居住者 居住のため海外に住所を移した方又は1年以上居住する予定で出国した方(居住者以外の方)
居 住 者 日本国内に住所がある方又は1年以上居住している方
非居住者 居住のため海外に住所を移した方又は1年以上居住する予定で出国した方(居住者以外の方)
【租税条約とは】
租税条約とは、国と国との間で、1つの所得に対する二重課税を防止するためのものです。
居住国により租税条約の有無、退職年金に関する適用(年金条項)の有無は異なります。
租税条約とは、国と国との間で、1つの所得に対する二重課税を防止するためのものです。
居住国により租税条約の有無、退職年金に関する適用(年金条項)の有無は異なります。
【租税条約(年金条項)が適用される場合】
基金に「租税条約に関する届出書」※をご提出ください
提出後にお支払いする年金から日本国内の課税が免除されます。
〈参考〉 退職年金にかかる租税条約適用国一覧
※ 米国に在住される受給者については「租税条約に関する届出書」のほか「特典条項に関する付表」
基金に「租税条約に関する届出書」※をご提出ください
提出後にお支払いする年金から日本国内の課税が免除されます。
〈参考〉 退職年金にかかる租税条約適用国一覧
※ 米国に在住される受給者については「租税条約に関する届出書」のほか「特典条項に関する付表」
及び「居住者証明書(IRS(米国内国歳入庁)発行のもの)」の提出が必要となります。
【租税条約がない又は租税条約に年金条項がない場合】
日本国内での課税免除はありません
日本国内での課税免除はありません
お支払いする年金から次の計算式により計算した税額を源泉徴収します。
非居住者の源泉徴収税額 = {年金支給額-(所得税法による控除額※×支給月数)} × 税率20.42%
※ 控除額 60歳~64歳…5万円/月、65歳以上…9.5万円/月
年齢は、その年12月31日現在の年齢です。
非居住者の源泉徴収税額 = {年金支給額-(所得税法による控除額※×支給月数)} × 税率20.42%
※ 控除額 60歳~64歳…5万円/月、65歳以上…9.5万円/月
年齢は、その年12月31日現在の年齢です。
② 居住国での納税について
居住国での税制により納税することになります。手続き等については居住先でご確認願います。
居住国での税制により納税することになります。手続き等については居住先でご確認願います。
③ 海外に居住される場合または海外から帰国される場合
住所変更とあわせて、速やかに源泉徴収の変更手続きが必要となりますので、基金あてご連絡願います。
住所変更とあわせて、速やかに源泉徴収の変更手続きが必要となりますので、基金あてご連絡願います。
④ 住民税の納付について
前年の所得に対して、原則として、賦課期日(その年の1月1日)現在の住所地の市町村で課税されます。
前年の所得に対して、原則として、賦課期日(その年の1月1日)現在の住所地の市町村で課税されます。
詳しくは住所地の市町村役場へご確認願います。
(2)一時金受給者の方
① 所得税の源泉徴収について
日本国内での勤務期間分(国内源泉所得)に対して課税されます
非居住者の退職所得の源泉徴収税額
源泉徴収税額 = 一時金支給額 × 国内勤務期間 / 総勤務期間 × 20.42%
① 所得税の源泉徴収について
日本国内での勤務期間分(国内源泉所得)に対して課税されます
非居住者の退職所得の源泉徴収税額
源泉徴収税額 = 一時金支給額 × 国内勤務期間 / 総勤務期間 × 20.42%
【退職所得の選択課税制度について】
ご本人の申告により日本国内の居住者と同じ税額計算を選択することができます
退職金の支払いを受けた翌年1月1日(この日までに退職金の総額が確定しているときは、その確定し
ご本人の申告により日本国内の居住者と同じ税額計算を選択することができます
退職金の支払いを受けた翌年1月1日(この日までに退職金の総額が確定しているときは、その確定し
た日)以後に日本国内の最終居住地の税務署に所得税の確定申告書(退職所得の選択課税の申告書)を提
出することにより、源泉徴収税額の還付が受けられる場合があります。
詳しくはお近くの税務署へご確認願います。
※ 選択課税の申告は、出国前に選任した納税管理人を通じて行うこととなります。
※ 日本国内での勤務期間によっては、20.42%の源泉徴収税額の方が有利になる場合があります。
※ 居住先での課税は、別途ご確認ください。
② 住民税の特別徴収について
住民税の特別徴収(一時金からの源泉徴収)は、退職日及び退職した年の1月1日に日本国内に住所がある
住民税の特別徴収(一時金からの源泉徴収)は、退職日及び退職した年の1月1日に日本国内に住所がある
方が対象となります。ただし、基金において特別徴収の対象にならない場合でも、退職日以降及び退職し
た年の1月1日の居住状況により、住民税の納付手続きが必要になる場合があります。
詳しくは、住所地の市町村役場へご確認願います。