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亡くなられたとき(ご遺族の方へ)

《お願い》  受給権者の方がお亡くなりになったときは、必要な手続きについてご案内いたしますので
           当基金あてご連絡をお願いいたします。(℡ 086-223-5945)

ご遺族への給付

種 類
支 給 事 
請求できるご遺族の範囲・順位
遺族給付金
(一時金)
① 老齢給付金(年金)の受取開始から20年未満で死
    亡したとき
② 老齢給付金の支給繰下げ中に死亡したとき
① 配偶者(事実上婚姻関係を含む)
② 子(死亡当時胎児であった子を含む)
③ 父母
④ 孫
➄ 祖父母
⑥ 兄妹姉妹
⑦ ①~⑥以外の親族で、死亡当時主に受給者の収入で生計を維持していた方
 
㊟ 同順位の遺族が複数人いる場合は、うち1名の方による請求となります。
未支給
給付金
生前にお支払いすべき給付金(年金・一時金)が残っているとき

死亡届・給付金の手続きについて

 死亡・給付金請求の手続きをお願いします
 ご家族からの連絡、事業所からの届出等をもとに、死亡届と給付金請求のご案内をお送りしますので、
 の (前記 ①~⑦のご遺族で優先順位が最も高い方)による手続きをお願いします。
 基金からお送りした「受給権者死亡届」、「未支給給付金・遺族給付金(一時金)請求書」に必要事項を記入
 押印のうえ、添付書類と共に当基金あてご提出願います。
 なお、遺族給付金、未支給給付金のお支払いがない場合は、死亡届のみのお手続きとなります。
 [死亡届の添付書類]  
・ 死亡診断書のコピー
 [給付金請求書の添付書類]
・ 死亡診断書のコピー(受給権者死亡届と兼用できます)
死亡者と請求者の 戸籍の謄本(抄本)、市区町村長の証明書 又は 法定相続情報一覧図のいずれか1つ
   (受給権者の死亡当時、請求者が事実上婚姻関係と同様の事情であった者はその事実を証する書類)
・ 前記⑦の親族の方が請求される場合は、受給権者の死亡当時、主として死亡した受給権者の収入によって
    生計を維持していたことを証する書類
  警告マーク(丸) 戸籍謄本(抄本)又は市区町村長の証明書は、受給権者の死亡、受給権者との続柄、先順位の遺族がいな
         いことが確認できるものをご用意願います。

源泉徴収票(準確定申告用)の発行依頼について

「準確定申告用源泉徴収票発行依頼書」をご提出ください
準確定申告用の源泉徴収票は、未支給給付金をご請求いただいた方(未支給給付金を請求された方がいない場合は、死亡届をご提出いただいたご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、 兄弟姉妹))の住所にお送りします。
岡山県病院企業年金基金
〒700-0901
岡山県岡山市北区本町6番36号 
第一セントラルビル5階
TEL.086-223-5945
FAX.086-226-3728
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