Q&A(事務担当者の方へ)
代行返上・DB移行関連
A.国が運営する老齢厚生年金(掛金・給付)を、厚生年金基金が国に代わって運営していましたが、これを国へ返すことを代行返上といいます。
厚生年金基金では、国の厚生年金保険料の一部(労使折半)と基金掛金(全額事業主負担)をお預かりして運用することにより、年金又は一時金の給付を行っていました。
厚生年金基金の給付は、基本部分と加算部分に区分されています。
『基本部分』は、基金でお預かりした厚生年金保険料をもとに基金が国の代わりにお支払いする「代行部分」(国の老齢厚生年金(報酬比例部分)に相当する部分)と基金掛金をもとに基金が独自でお支払する「上乗せ部分」(基本プラスアルファ部分・独自給付部分)で構成され、『加算部分』は、基金掛金をもとに基金が独自でお支払する「加算年金(脱退・選択・遺族一時金)」で構成されています。
このうち、国に代わってお預かりしていた「代行部分」を国に返還することを代行返上といいます。
厚生年金基金では、国の厚生年金保険料の一部(労使折半)と基金掛金(全額事業主負担)をお預かりして運用することにより、年金又は一時金の給付を行っていました。
厚生年金基金の給付は、基本部分と加算部分に区分されています。
『基本部分』は、基金でお預かりした厚生年金保険料をもとに基金が国の代わりにお支払いする「代行部分」(国の老齢厚生年金(報酬比例部分)に相当する部分)と基金掛金をもとに基金が独自でお支払する「上乗せ部分」(基本プラスアルファ部分・独自給付部分)で構成され、『加算部分』は、基金掛金をもとに基金が独自でお支払する「加算年金(脱退・選択・遺族一時金)」で構成されています。
このうち、国に代わってお預かりしていた「代行部分」を国に返還することを代行返上といいます。
A.厚生年金保険法の改正により、厚生年金基金制度は廃止の方向となったため、止む無く代行返上することとなりました。
厚生年金基金を存続することが最適と考えられましたが、平成24年のAIJ問題を契機に、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための見直し法が、平成26年4月1日に施行され、厚生年金基金には極めて厳しい存続要件が設けられ、実質、厚生年金基金制度廃止の方向となりました。
このような、厚生年金基金を取り巻く情勢を背景として、「厚生年金保険法の改正は基金廃止を促す内容となっていること」、「総資産の8割が代行部分であり資産運用リスクが大きいこと」などから、法施行後5年以内に国の年金を代行している部分を国に返還し、厚生年金基金が上乗せしている部分について確定給付企業年金(DB)に引き継ぐ「代行返上」を実施する選択が最良と判断され、代行返上の方針を代議員会で決定のうえ、事業主・加入者の皆様より同意を頂き平成29年5月1日に代行返上をいたしました。
厚生年金基金を存続することが最適と考えられましたが、平成24年のAIJ問題を契機に、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための見直し法が、平成26年4月1日に施行され、厚生年金基金には極めて厳しい存続要件が設けられ、実質、厚生年金基金制度廃止の方向となりました。
このような、厚生年金基金を取り巻く情勢を背景として、「厚生年金保険法の改正は基金廃止を促す内容となっていること」、「総資産の8割が代行部分であり資産運用リスクが大きいこと」などから、法施行後5年以内に国の年金を代行している部分を国に返還し、厚生年金基金が上乗せしている部分について確定給付企業年金(DB)に引き継ぐ「代行返上」を実施する選択が最良と判断され、代行返上の方針を代議員会で決定のうえ、事業主・加入者の皆様より同意を頂き平成29年5月1日に代行返上をいたしました。
A.確定給付企業年金(DB)に制度移行し、代行部分は国から、加算部分等の給付は、「岡山県病院企業年金基金」から支給することになりました。
厚生年金基金が代行返上した場合、確定給付企業年金法により確定給付企業年金(DB)へ移行することが認められています。(確定給付企業年金制度は、厚生年金基金制度の代行部分がない同等な企業年金制度です。)
確定給付企業年金(DB)移行に伴い、厚生年金基金の『基本部分』のうち「代行部分」は、国の基準に基づき老齢厚生年金として国から支給され、『加算部分』と『基本部分』のうち「基本プラスアルファ部分相当額」は、当基金から支給されますので、代行返上によって年金合計額が変わることは、基本的にはございません。
厚生年金基金が代行返上した場合、確定給付企業年金法により確定給付企業年金(DB)へ移行することが認められています。(確定給付企業年金制度は、厚生年金基金制度の代行部分がない同等な企業年金制度です。)
確定給付企業年金(DB)移行に伴い、厚生年金基金の『基本部分』のうち「代行部分」は、国の基準に基づき老齢厚生年金として国から支給され、『加算部分』と『基本部分』のうち「基本プラスアルファ部分相当額」は、当基金から支給されますので、代行返上によって年金合計額が変わることは、基本的にはございません。
A. 平成29年5月の代行返上・確定給付企業年金(DB)移行により、厚生年金基金としての年金のお支払いは、平成29年6月払(5月分まで)をもって終了となり、平成29年8月払(6月分)から厚生年金基金の基本年金のうち国に代わって支給していた代行部分は国へ返還しました。
返還後の代行部分は、国の老齢厚生年金に含まれて支給され、代行部分以外の年金給付は、当基金が引き継ぎ、確定給付企業年金(DB)の規約に基づき65歳到達又は退職時のいずれか早い時期に年金又は一時金として支給することになります。
返還後の代行部分は、国の老齢厚生年金に含まれて支給され、代行部分以外の年金給付は、当基金が引き継ぎ、確定給付企業年金(DB)の規約に基づき65歳到達又は退職時のいずれか早い時期に年金又は一時金として支給することになります。
制度変更関連
A.代行返上前に厚生年金基金から支給していた代行部分と、代行返上後に国から支給される代行部分(老齢厚生年金として支給)の支給基準が異なることにより、国から支給される代行部分に不足が生じた場合の差額を補てんする給付金のことです。
平成29年5月以後に別紙「独自給付金の支給事由」のいずれかに該当している、代行返上時受給者兼加入者又は旧制度の基本上乗せ部分を終身年金で受給している方が、独自給付金を受けることができます。
なお、該当の有無につきましては、国の年金受給状況(支給停止の有・無及び停止理由等)により異なりますので、お近くの年金事務所、または街角の年金相談センターへご確認願います。(該当する場合は、別途請求手続きが必要になりますので、当基金あてご連絡をお願いいたします。)
平成29年5月以後に別紙「独自給付金の支給事由」のいずれかに該当している、代行返上時受給者兼加入者又は旧制度の基本上乗せ部分を終身年金で受給している方が、独自給付金を受けることができます。
なお、該当の有無につきましては、国の年金受給状況(支給停止の有・無及び停止理由等)により異なりますので、お近くの年金事務所、または街角の年金相談センターへご確認願います。(該当する場合は、別途請求手続きが必要になりますので、当基金あてご連絡をお願いいたします。)