Q&A(事務担当者の方へ)トップページ > 事務担当者の方へ > Q&A(事務担当者の方へ)全般 すべて開くQ1.岡山県病院企業年金基金の加入事業所を教えてくださいA1.当基金ホームページ内の加入事業所一覧をご確認ください。実施事業所一覧Q2.iDeCoに加入している従業員から「国民年金基金連合会から不整合通知が届いた」と相談を受けた場合、どうすればいいですかA2.不整合の内容によりお手続き先が変わるため、まずは不整合通知の加入者記録の内容に相違がないかをご確認いただき、状況に応じて次のとおりご対応ください。 ・相違がある場合:通知に記載されている「iDeCo各種手続き照会先」へご連絡ください。 ・相違がない場合:お手元に不整合通知をご用意のうえ、基金までご連絡ください。(事務担当者の方へ加入者記録の訂正手続きを別途ご案内いたします。)掛金関連 すべて開くQ1.同月内に資格取得及び資格喪失(同月得喪)した場合、掛金は必要ですかA1.同月得喪の場合、掛金は不要です。Q2.加入者資格取得届や加入者資格喪失届等を遡及して提出した場合、掛金はどうなりますかA2.次回の掛金計算時に掛金調整を行います。Q3.毎月の掛金額を納付告知日より早く知りたい場合、どうすればいいですかA3.掛金計算締切日から4営業日以降に当基金までご連絡ください。Q4.掛金額の算定方法を教えてくださいA4.掛金額は、各月末日現在の加入者の標準給与月額(総額)に掛金率(2%)を乗じて算出します。Q5.掛金率の内訳を教えてくださいA5.掛金率(2%)の内訳は、標準掛金(1.7%)と事務費掛金(0.3%)となります。 なお、当基金ホームページ内の掛金早見表をご参照ください。掛金早見表Q6.加入者毎に拠出した掛金総額を教えてくださいA6.事業所毎での掛金計算のため加入者毎の個別掛金の総額をお答えすることはできません。 なお、当基金ホームページ内の掛金早見表をご参照ください。掛金早見表Q7.掛金の加入者負担分はありますかA7.掛金は加入者負担は無く、全額事業主負担となります。適用関連 すべて開くQ1.加入者資格取得届を提出したいが、対象の従業員の基礎年金番号が分からない(又は基礎年金番号の未付番)場合、どうすればいいですかA1.日本年金機構の「被保険者資格取得届 決定通知書」に記載される基礎年金番号で確認することができます。 なお、基金の提出期限までに基礎年金番号の確認ができない場合は、基礎年金番号欄を空欄のまま加入者資格取得届を提出し、基礎年金番号の登録手続は別途行ってください。Q2.採用した従業員が持っている岡山県病院企業年金基金(又は岡山県病院厚生年金基金)の加入者証(又は加入員証)の氏名が旧姓表記だった場合、どうすればいいですかA2.ご提出いただく加入者資格取得届の登録に併せて新姓の加入者証を交付いたしますので、旧姓の加入者証(又は加入員証)を基金へ送付ください。Q3.70歳以上の従業員を採用した場合、基金へ加入者資格取得届の提出は必要ですかA3.当基金への加入年齢上限は70歳のため、加入者資格取得届の提出は不要です。Q4.69歳の方を採用しましたが、加入年齢上限の70歳までに加入者期間3年に満たない場合、基金へ加入者資格取得届の提出は不要でしょうかA4.給付資格発生の有無を問わず加入要件を満たした場合には加入者資格取得届をご提出いただく必要があります。Q5.70歳以上の従業員が退職した場合、基金への届出は必要ですかA5.当基金への加入年齢上限は70歳のため、70歳到達日(70歳の誕生日の前日)で資格喪失されていることから提出は不要です。Q6.加入者期間3年未満で退職した従業員の加入者証はどうすればいいですかA6.当基金の加入者番号は1人につき1つの番号を払い出すため、当基金へ再加入された場合は同じ加入者番号を使用いただきます。 そのため、加入者証はご本人へお渡しいただき、保管いただくようお伝えください。Q7.退職後に転居予定がある場合、加入者資格喪失届の住所欄は新旧どちらの住所を入力すればいいですかA7.郵便物が届く住所(新住所やご実家等)を入力ください。 また、新居が未定などの理由で旧住所を入力いただく場合には、ご本人へ転居後に郵便局の転送サービスを活用いただくようご案内をお願いいたします。Q8.退職後に氏名変更の予定がある場合、加入者資格喪失届の氏名欄は新旧どちらの姓を入力すればいいですかA8.加入者資格喪失届の氏名は喪失時時点の氏名(旧姓)を入力ください。 なお、資格喪失後の氏名変更については、原則ご本人様に行っていただきます。 加入者期間3年以上の方は当基金からの給付金請求の際に併せて行っていただく流れとなるため、転居される場合は郵便局の転送サービスを活用いただくようご案内をお願いいたします。Q9.退職後に日本国外に移住(帰国)予定の場合、加入者資格喪失届の住所欄は新旧どちらの住所を入力すればいいですかA9.郵便物が届くご実家等の国内住所を入力ください。 加入者期間3年以上の方は当基金からの給付金が発生するため、喪失後に当基金から給付金案内等のご案内を送付するために郵便物が届く住所を届出いただく必要があります。 そのため、日本国外に移住(帰国)予定の場合は、ご本人へ郵便物が渡るように実家などの郵送物が届く国内住所の入力をお願いいたします。(国内に郵送物が届く住所がない場合は基金までご相談ください)Q10.従業員が死亡した場合、加入者資格喪失届の入力内容で通常の喪失時と違う項目はありますかA10.喪失事由欄に「41」と入力ください。 また、加入者期間3年以上の方の場合、遺族給付金(一時金)が発生するため当基金までご連絡をお願いいたします。Q11.提出した適用届に対する基金の処理結果通知や加入者証はいつ頃送付されますかA11.原則、月曜日から水曜日処理分は金曜日、木曜日と金曜日処理分は翌週火曜日に発送いたします。Q12.在職中の従業員が転居した場合、基金への住所変更手続きは必要でしょうかA12.資格喪失前の加入者の住所管理を行っていないため原則不要です。 ただし、当基金の年金受給者の方については、住所管理を行っているため、ご本人より「受給権者変更届」の提出が必要となりますのでご案内をお願いいたします。受給権者変更届Q13.年金事務所(日本年金機構)へは氏名変更の手続きが不要なのになぜ基金には必要なのでしょうかA13.年金事務所(日本年金機構)はマイナンバーを通して住民票(及び戸籍)情報を入手することができますが、企業年金基金では年金や一時金の税金に関する手続きのみマイナンバーの利用が認められています。そのため、氏名変更が発生した場合は、事業所から届書をご提出いただく必要があります。Q14.加入者氏名変更届を提出したいのですが、旧姓の加入者証(加入員証)がない場合、どうすればいいですかA14.加入者証(加入員証)を紛失等している場合は、「加入者証再交付申請書」をご提出ください。加入者証再交付申請書Q15.加入者資格取得届や加入者資格喪失届を遡及して提出することになった場合、どうすればいいですかA15.早急に当基金へ届出をお願いいたします。 なお、事態発生日から60日以上経過している場合は日本年金機構の決定通知書のコピーも併せてご提出をお願いいたします。Q16.基金へ提出した適用届の内容に誤りが判明した場合、どうすればいいですかA16.まずは基金まで早急にご連絡をお願いいたします。訂正の内容に沿って基金へ提出が必要な訂正に関する届書や添付書類をご案内いたします。見合額関連 すべて開くQ1.急ぎで退職金見合額を知りたい場合、どうすればいいですかA1.「給付額(退職金見合額)算定依頼書」をファイル転送システムにて送付のうえ、その旨をお電話にてご連絡ください。 給付額(退職金見合額)算定依頼書Q2.決算日以外で従業員全員の退職金見合額を教えてほしい場合、どうすればいいですかA2.「給付額(退職金見合額)算定依頼書」の加入者氏名欄へ「全加入者」、資格喪失予定年月日欄へ「希望する年月日」を入力のうえ、ファイル転送システムにて送付ください。Q3.内枠・外枠とはどういう意味ですかA3.退職金の取り扱いは各事業所によって定められており、基金からの給付金を退職金の一部として支払う方式が「内枠」、基金からの給付金を退職金とは別枠で支払う方式が「外枠」となります。例)内枠:退職金50万円(内訳 事業所20万円+基金からの一時金30万円)→合計50万円支給 外枠:退職金50万円(内訳 事業所50万円)+基金からの一時金30万円→合計80万円支給Q4.加入者期間15年以上の従業員から将来基金から受給する年金額を知りたいと相談を受けた場合、どうすればいいですかA4.年金額については事業所経由の回答は行っていませんので、個人からの照会依頼用の「企業年金基金 見込額算定依頼書」のご提出をご案内ください。見込額算定依頼書(個人からの照会依頼用)給付関連 すべて開くQ1. iDeCoの掛金の拠出限度額を確認するにあたり岡山県病院企業年金基金の年金制度区分と他制度掛金相当額を教えてくださいA1.当基金は「確定給付企業年金(DB)」で、他制度掛金相当額は4000円です。他制度掛金相当額Q2.他の年金制度(企業型確定拠出年金(DC)や当基金以外の確定給付企業年金(DB))から基金へ脱退一時金相当額の持ち込みはできますかA2.規約により当基金への脱退一時金相当額の持ち込みはできません。Q3.再就職先の年金制度(企業型確定拠出年金(DC)や当基金以外の確定給付企業年金(DB))へ基金の脱退一時金相当額の移換はできますかA3.規約により当基金の脱退一時金相当額は移換できます。 ただし、移換先である再就職先の年金制度の規約で受け入れが可能であることが必要ですので、再就職先の事務担当者へ必ず確認するようにお伝えください。Q4.再就職先の年金制度(企業型確定拠出年金(DC)や当基金以外の定給付企業年金(DB))へ基金の脱退一時金相当額を移換できると確認できたため手続きを行う場合、「移換申出書」はどこから取り寄せればいいですかA4.再就職先から取り寄せていただく必要がありますので、再就職先の事務担当者へ「移換申出書」を取り寄せするようご本人へお伝えください。Q5.新しく採用した従業員の前勤務先が岡山県病院企業年金基金の加入事業所で加入者期間の通算希望している場合、手続きはどうすればいいですかA5.当基金へその旨ご連絡ください。(通算希望の場合「中途脱退者選択届」のご提出は不要となります。) Q6.このたび勤務状態の変更で資格喪失になった従業員が、数年後には元の勤務状態に戻る予定のため再度基金へ加入する際に通算を希望している場合、手続きはどうすればいいですかA6.当基金へその旨ご連絡ください。(通算希望の場合「中途脱退者選択届」のご提出は不要となります。)Q7.従業員が懲戒解雇処分になったため退職金の支払いがない場合、どうすればいいですかA7.当基金へその旨ご連絡ください。 規約にて懲戒解雇処分は給付制限に該当するため、基金からの給付を行わないこととなります。(届出について別途ご案内いたします。)Q8.資格喪失後、基金の給付金案内はいつ頃送付されますかA8.掛金計算の締切り日までに加入者資格喪失届をご提出いただいた場合は、資格喪失月の翌月末頃までに加入者資格喪失届に入力いただいた住所あてに送付いたします。例)3月31日退職の場合は資格喪失日は翌日の4月1日となりますので、ご案内は5月末頃お送りいたします。Q9.給付金請求書の提出期限はありますかA9.ご案内から1ヵ月~2ヵ月程度を目安にお手続きをお願いいたします。給付金の受取り方法により移換期限や時効があるためご希望の受け取り方が出来なくなる場合がありますので速やかにお手続きをお願いいたします。Q10.一時金請求書を基金へ提出してからどれくらいで入金されますかA10.一時金請求の場合は受付から1ヵ月半程度で入金となります。入金日が確定しましたら、りそな銀行より「一時金支払のお知らせ(はがき)」が届きますのでそちらでご確認ください。Q11.退職者から預かった住民票にマイナンバーが記載されていた場合、どうすればいいですかA11.必ずマイナンバーの部分をボールペン等で見えないように黒く塗りつぶしたうえで送付してください。Q12.在職中に65歳に到達した場合、基金からの請求案内はいつ頃届きますかA12.加入者期間15年以上の在職中に65歳到達(年金支給開始年齢)された方は、65歳到達月に事業所様経由にて給付金請求のご案内をいたします。 なお、加入者期間が15年未満で上記に該当しない場合は、加入者資格喪失を契機に給付金の受給権が発生するため65歳到達時のご案内はありません。Q13.基金から65歳到達の給付金案内を受け取った従業員から相談を受けた場合、どうすればいいですかA13.当基金にご相談するようお伝えください。Q14.基金からの給付金が退職金扱いなのはなぜですかA14.確定給付企業年金(DB)は、事業主が毎月の掛金(全額事業主負担)として基金に積み立てた退職金の原資を、退職後に年金又は一時金(分割払い又は一括払い)としてお支払する制度です。 なお、支払時の取扱いにつきましては、当基金からの給付金(一時金相当額)を退職金の内払いとする「内枠扱い」と退職金とは別に支払う「外枠扱い」があり、事業所毎の退職金規程により異なります。Q15.年金と一時金を選択する際のポイントはありますかA15.ライフプランや受給見込額等を比較してご判断していただくことになります。 当基金の老齢給付金(年金)は、65歳支給開始の終身年金(保証期間20年付)のため、長生きすればするほど年金受給の方が有利になるよう設計されていますので、年金額が一時金額を上回るのに必要な年数や税法上の扱い等を含め、ご確認の上ご検討くださいますようお願いいたします。(詳細につきましては、案内時の給付見込額等をご参照ください。)Q16.基金からの一時金の所得区分はどうなりますかA16.基金からの一時金は資格喪失の事由によって「退職所得」または「一時所得」の取り扱いとなります。・退職所得:70歳到達日(70歳の誕生日の前日)より前の退職に伴う資格喪失 退職所得控除内であれば非課税・一時所得:70歳到達日(70歳の誕生日の前日)による資格喪失、事業所の任意脱退 50万円以上の部分に対しては所得に応じた課税ありQ17.基金からの年金の所得区分はどうなりますかA17.基金からの年金は雑所得の取り扱いとなります。(一律7.6575%課税となり、確定申告の対象)ファイル転送システム関連 すべて開くQ1.ファイル転送システムがロックされた場合、どうすればいいですかA1.電話でご一報のうえ、「アカウントロック解除依頼」を基金宛にFAX(086-226-3728)送信ください。 アカウントロック解除依頼Q2.基金からの処理結果通知のお知らせメールを削除してしまった(又はアクセス期限切れ)ので再送付してほしい場合、どうすればいいですかA2.再送付するにあたり、その旨を当基金までご連絡ください。Q3.基金へ送付する必要がないファイルを送ってしまったので削除したい場合、どうすればいいですかA3.電話でご一報のうえ、「送信ファイル削除依頼」を基金へ送付ください。送信ファイル削除依頼Q4.基金からの処理結果通知のお知らせメール等へのアクセス期限は何日ですかA4.アクセス期限は送信日から30日間となりますので、お早めにご確認をお願いいたします。代行返上・DB移行関連 すべて開くQ.代行返上とはなんですかA.国が運営する老齢厚生年金(掛金・給付)を、厚生年金基金が国に代わって運営していましたが、これを国へ返すことを代行返上といいます。 厚生年金基金では、国の厚生年金保険料の一部(労使折半)と基金掛金(全額事業主負担)をお預かりして運用することにより、年金又は一時金の給付を行っていました。 厚生年金基金の給付は、基本部分と加算部分に区分されています。 『基本部分』は、基金でお預かりした厚生年金保険料をもとに基金が国の代わりにお支払いする「代行部分」(国の老齢厚生年金(報酬比例部分)に相当する部分)と基金掛金をもとに基金が独自でお支払する「上乗せ部分」(基本プラスアルファ部分・独自給付部分)で構成され、『加算部分』は、基金掛金をもとに基金が独自でお支払する「加算年金(脱退・選択・遺族一時金)」で構成されています。 このうち、国に代わってお預かりしていた「代行部分」を国に返還することを代行返上といいます。 代行返上のイメージ図(170KB)Q.なぜ代行返上をしたのですかA.厚生年金保険法の改正により、厚生年金基金制度は廃止の方向となったため、止む無く代行返上することとなりました。 厚生年金基金を存続することが最適と考えられましたが、平成24年のAIJ問題を契機に、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための見直し法が、平成26年4月1日に施行され、厚生年金基金には極めて厳しい存続要件が設けられ、実質、厚生年金基金制度廃止の方向となりました。 このような、厚生年金基金を取り巻く情勢を背景として、「厚生年金保険法の改正は基金廃止を促す内容となっていること」、「総資産の8割が代行部分であり資産運用リスクが大きいこと」などから、法施行後5年以内に国の年金を代行している部分を国に返還し、厚生年金基金が上乗せしている部分について確定給付企業年金(DB)に引き継ぐ「代行返上」を実施する選択が最良と判断され、代行返上の方針を代議員会で決定のうえ、事業主・加入者の皆様より同意を頂き平成29年5月1日に代行返上をいたしました。 Q.代行返上によりどうなったのですかA.確定給付企業年金(DB)に制度移行し、代行部分は国から、加算部分等の給付は、「岡山県病院企業年金基金」から支給することになりました。 厚生年金基金が代行返上した場合、確定給付企業年金法により確定給付企業年金(DB)へ移行することが認められています。(確定給付企業年金制度は、厚生年金基金制度の代行部分がない同等な企業年金制度です。) 確定給付企業年金(DB)移行に伴い、厚生年金基金の『基本部分』のうち「代行部分」は、国の基準に基づき老齢厚生年金として国から支給され、『加算部分』と『基本部分』のうち「基本プラスアルファ部分相当額」は、当基金から支給されますので、代行返上によって年金合計額が変わることは、基本的にはございません。 代行返上のイメージ図(170KB)Q.代行返上に伴う手続きはありますかA.移行時にDB規約を適用しておりますので、ご本人様や事業所様の手続きはありません。 ただし、確定給付企業年金(DB)移行時に引き続き当基金に加入している方で、厚生年金基金の受給権を有している方(代行返上時受給者兼加入者)につきましては、給付金制度の選択をする手続きが必要になります。(詳細につきましては、「Q.代行返上時受給者兼加入者だと何が違うのですか」をご参照ください。) Q.厚生年金基金の加入期間はどうなるのですかA.確定給付企業年金(DB)に引き継がれ管理されています。 なお、厚生年金基金から、引き続き当基金に加入している方の加入期間は通算しています。Q.厚生年金基金の年金はどうなるのですかA. 平成29年5月の代行返上・確定給付企業年金(DB)移行により、厚生年金基金としての年金のお支払いは、平成29年6月払(5月分まで)をもって終了となり、平成29年8月払(6月分)から厚生年金基金の基本年金のうち国に代わって支給していた代行部分は国へ返還しました。 返還後の代行部分は、国の老齢厚生年金に含まれて支給され、代行部分以外の年金給付は、当基金が引き継ぎ、確定給付企業年金(DB)の規約に基づき65歳到達又は退職時のいずれか早い時期に年金又は一時金として支給することになります。代行返上のイメージ図(170KB)制度変更関連 すべて開くQ.代行返上時受給者兼加入者とはなんですかA.代行返上時受給者兼加入者とは、代行返上の前日(平成29年4月30日)に厚生年金基金(旧制度)の年金受給権を有している方で、平成29年5月1日に引き続き確定給付企業年金(新制度)の加入者となった方のことです。 Q.代行返上時受給者兼加入者だと何が違うのですかA.代行返上時受給者兼加入者の方は、確定給付企業年金(新制度)又は厚生年金基金制度(旧制度)のいずれかを選択することができます。 また、独自給付金の支給事由に該当する場合は請求することができます。(詳しくは、「Q.独自給付金とはなんですか」をご参照ください。) なお、選択手続きにつきましては、資格喪失したとき、又は加入期間15年以上で65歳到達したときのいずれか早い時期に、当基金よりご案内いたします。 Q.新旧制度の選択をする際のポイントはどこですかA.生涯の受給総額(見込み)を比較してご判断いただくことになります。 基本的に新制度のほうが給付改善を行っているため金額が多くなります。(詳細につきましては、案内時の新旧制度の給付見込額等をご参照ください。) なお、選択時に旧制度(基本上乗せ部分は終身年金)以外を選択された場合は、独自給付金の対象外となりますので、独自給付の該当の有無や独自給付金の受給額・受給期間を含め、ご確認の上ご検討くださいますようお願いいたします。 Q.独自給付金とはなんですかA.代行返上前に厚生年金基金から支給していた代行部分と、代行返上後に国から支給される代行部分(老齢厚生年金として支給)の支給基準が異なることにより、国から支給される代行部分に不足が生じた場合の差額を補てんする給付金のことです。 平成29年5月以後に別紙「独自給付金の支給事由」のいずれかに該当している、代行返上時受給者兼加入者又は旧制度の基本上乗せ部分を終身年金で受給している方が、独自給付金を受けることができます。 なお、該当の有無につきましては、国の年金受給状況(支給停止の有・無及び停止理由等)により異なりますので、お近くの年金事務所、または街角の年金相談センターへご確認願います。(該当する場合は、別途請求手続きが必要になりますので、当基金あてご連絡をお願いいたします。) 独自給付金の支給事由(169KB)