厚生年金基金の加入期間がある方へ
厚生年金基金から確定給付企業年金(DB)への移行
岡山県病院厚生年金基金は平成29年5月に代行返上して岡山県病院企業年金基金(DB)へ移行しました
代行返上後の厚生年金基金の記録及び給付金の支給は、当基金が引き継いでいます
《代行返上とは》
厚生年金基金で運営する厚生年金保険料と老齢厚生年金(代行部分)を国へ返す手続きです
厚生年金基金では、事業主及び加入員の方からお預かりした国の厚生年金保険料の一部と基金独自の掛金(全
厚生年金基金では、事業主及び加入員の方からお預かりした国の厚生年金保険料の一部と基金独自の掛金(全
額事業主負担)を運用して、国の代わりに支給する老齢厚生年金(代行部分)と基金独自で支給する上乗せ給
付(基本部分・加算部分)を支給していました
このうち、厚生年金保険料と老齢厚生年金(代行部分)を国へ返還する手続きを「代行返上」といいます
代行返上後も年金合計額は基本的に変わりません
代行返上により、厚生年金基金は確定給付企業年金(DB)(確定給付企業年金制度は、厚生年金基金制度の代
行部分がない同等な企業年金制度です)へ制度移行し、国へ返還した老齢厚生年金(代行部分)は、老齢厚
生年金として国から支給され、基金独自の上乗せ給付(基本部分・加算部分)は、岡山県病院企業年金基金か
ら支給されますので、年金合計額は基本的に変わりません
厚生年金基金の加入期間がある方
平成29年5月1日(代行返上した日)の加入状況に応じて、次のとおり分かれます
1.平成29年5月1日以前に厚生年金基金を資格喪失した方
2.平成29年5月1日に厚生年金基金から引き続き、当基金の加入者になった方
3.平成29年5月1日以前に厚生年金基金を資格喪失して、当基金に新規加入した方
受けられる給付金 ( 厚生年金基金の加入期間がある方 )
平成29年5月1日(代行返上した日)の加入状況に応じて、受けられる給付が異なります
1. 平成29年5月1日以前に厚生年金基金を資格喪失した方
厚生年金基金(以下「旧制度」といいます。)の給付を支給します
※ 給付金は、旧制度の規約及び加入期間をもとに計算します
2. 平成29年5月1日に厚生年金基金から引き続き、当基金の加入者になった方
確定給付企業年金(以下「新制度」といいます。)の給付を支給します
※ 給付金は新・旧制度の加入期間を通算して計算します
【代行返上時受給者兼加入者の方は新・旧制度から有利な給付を選択できます】
平成29年4月30日以前に旧制度の年金受給権がある方は「代行返上時受給者兼加入者」に該当します
代行返上時受給者兼加入者の方は、次のいずれか早い時期に新・旧制度から有利な給付を選択できます
(1)資格喪失したとき
(2)65歳に到達したとき(ただし、新旧制度を通算した加入期間が15年以上の方に限る)
(2)65歳に到達したとき(ただし、新旧制度を通算した加入期間が15年以上の方に限る)
(3)平成29年5月1日(ただし、65歳到達時の加入期間が15年以上の方に限る)
※ 給付金選択のご案内をご自宅へお送りします
3. 平成29年5月1日以前に厚生年金基金を資格喪失して、当基金に新規加入した方
旧制度の給付を支給します。新制度の給付は当基金の加入期間3年以上の方で対象になります
※ 給付金は旧制度、新制度それぞれの規約及び加入期間をもとに計算します
「基本上乗せ部分選択届」は提出済ですか?
旧制度の給付を受けられる方は「基本上乗せ部分選択届」の提出が必要です
1. 基本上乗せ部分選択届について
届け出が遅くなると給付額が少なくなる場合がありますので、お早目にお手続き願います
「基本上乗せ部分選択届」は、代行返上後に当基金から支給する旧制度の給付のうち「基本プラスアルファ
部分」の受取方法を選択いただくための届書です
[基本プラスアルファ部分とは]
厚生年金基金が国に代わって支給する老齢厚生年金(代行部分)に上乗せして支給する、基金独自の給付
(基本部分・加算部分)のうち、基本部分の給付を「基本プラスアルファ部分(基本上乗せ部分)」※とい
います 。平成29年5月1日の代行返上後は、当基金から支給することになりました
※ 基本プラスアルファ部分は、代行部分に上乗せして支給する少額年金であることから「うす皮部分」と
呼ぶ場合もあります
2. 基本上乗せ部分の受取方法の選択肢
基本上乗せ部分の受取方法には次の3つの選択肢があります
次の①~③のうちから1つ選択します
① 一時金
年金に代えて一時金をお支払いします(受付から約1ヶ月半でお支払いします)
・ 通常の一時金額より10%増額しています [選択時の特例]
・ 一時金額の20.42 %が源泉徴収されます※
※ 基本上乗せ選択届に次の書類を添付すると非課税(退職所得控除)になる場合があります
① 退職所得の受給に関する申告書
② 退職所得の源泉徴収票(退職金、退職一時金の受取がある場合のみ)
② 5年確定年金(保障付)
60歳到達月の翌月(又は選択月の翌月)から5年間、年金をお支払いします
・ 年金額は終身年金より多くなります
・ 通常の5年確定年金額より10%増額しています [選択時の特例]
・ 受給中に亡くなった場合は、対象のご遺族に残りの年金を一時金でお支払いします
・ 金額にかかわらず一律に支払額の7.6575%が源泉徴収されます(毎年の確定申告が必要です)
③ 終身年金(保障なし)
年金支給開始年齢(60歳~65歳)到達の翌月(又は選択月の翌月)からお亡くなりになるまでの間、年
金をお支払いします
・ 旧制度の基本プラスアルファ部分(少額年金)をお支払いします [選択時の特例はありません]
・ 金額にかかわらず一律に支払額の7.6575%が源泉徴収されます(毎年の確定申告が必要です)
・ 独自給付金の支給事由に該当した場合は、別途給付金を支給します
3. 手続きのご案内について
(1)H29.5.1以前に厚生年金基金を資格喪失して旧制度の年金を受給している方、又は受給待期者の方
ご自宅に「基本上乗せ部分のお受取方法のご案内」をお送りしています
お手元にない場合は、再度お送りしますので当基金あて(℡ 086-223-5945)ご連絡ください
(2)代行返上時受給者兼加入者の方(H29.4.30以前に旧制度の受給権を取得して、引き続き当基金の加入
者になった方)
資格喪失時又は65歳到達時に「給付金受取方法の選択について」をお送りします
4. 選択手続きの流れ
(1)基金からのご案内をご確認ください
(2)「基本上乗せ部分選択届」に受取方法、その他必要事項を記入のうえ、押印ください
※ 届書に印字の住所・氏名等を変更される場合は、適宜、朱書訂正してください
※ 一時金受取(退職所得)を選択される方は、退職所得の受給に関する申告書と退職所得の源泉徴収
票(退職金・退職一時金がある方のみ)の添付により退職所得控除が受けられます
(3)同封の返信用封筒にて基金へご提出願います
独自給付金について
【独自給付金とは】
代行返上後に国から支給される代行部分の支給額が減額になる場合にお支払いする補てん給付金のことです
代行返上により厚生年金基金が国へ返還した代行部分の給付は、国の老齢厚生年金として支給されます
代行返上後に国の老齢厚生年金が支給停止になり、代行部分の支給額が代行返上しなかった場合と比べて減額
になる場合は、基金から差額に対する補てん給付を受けられます
この差額補てんのための給付を「独自給付金」といいます
1. 対象者
次のいずれかに該当する方が対象です
(1)厚生年金基金(以下「旧制度」といいます。)の基本上乗せ部分を「終身年金」で受け取ることを選
択した方
(2)平成29年5月1日に旧制度から引き続き当基金へ加入した方で、平成29年4月30日以前に旧制度の年金
受給権がある方。 ただし、当基金加入後に確定給付企業年金(新制度)の給付、旧制度の基本上乗せ
部分を「5年確定年金」又は「一時金」で受け取ることを選択したときは、対象外となります。
2. 支給事由
対象者が平成29年5月以降に次の事由により、国の老齢厚生年金が支給停止された場合に請求できます
(1)当基金の加入事業所以外で厚生年金保険に加入している
(2)70歳以上の方で厚生年金保険の「70歳以上被用者」として勤務している
(3)高年齢雇用継続給付金を受給している
(4)失業給付(基本手当)を受給している
(5)遺族厚生(共済)年金を受給している
(6)障害厚生(共済)年金を受給している
(7)老齢厚生年金の受給に必要な受給資格期間を満たしていない
(8)平成3年10月以前に厚生年金基金を資格喪失し、かつ、厚生年金基金と国の老齢厚生年金の支給開
(1)当基金の加入事業所以外で厚生年金保険に加入している
(2)70歳以上の方で厚生年金保険の「70歳以上被用者」として勤務している
(3)高年齢雇用継続給付金を受給している
(4)失業給付(基本手当)を受給している
(5)遺族厚生(共済)年金を受給している
(6)障害厚生(共済)年金を受給している
(7)老齢厚生年金の受給に必要な受給資格期間を満たしていない
(8)平成3年10月以前に厚生年金基金を資格喪失し、かつ、厚生年金基金と国の老齢厚生年金の支給開
始年齢が相違している
3. 請求手続きの流れ
手続きのご案内と請求書をお送りしますのでご連絡願います
(1)「独自給付金請求書」をお送りします
(2)年金事務所等で支給事由(H29年5月以降の老齢厚生年金の支給停止の有無、支給停止の理由)をご
(2)年金事務所等で支給事由(H29年5月以降の老齢厚生年金の支給停止の有無、支給停止の理由)をご
確認ください)
(3)年金事務所等で支給事由に応じた添付書類を取得してください
(4)「独自給付金請求書」をご提出願います
(4)「独自給付金請求書」をご提出願います
4. 独自給付金のお支払い
支給事由や年金年額に応じて年間支払回数(支払月)が決まります
(1)支給事由が前記2.の(1)~(4)の場合
年2回、 6月(前年10月~3月分)と12月(4月~9月分)にお支払いします※
(2)支給事由が前記2.の(5)~(8)の場合
年金年額に応じて年1回~年6回に分けて、支払月の前月分までお支払いします※
[年金年額 / 年間支払回数(支払月)]
3万円未満 / 年1回(2月)
3万円以上 6万円未満 / 年2回(6・12月)
6万円以上 9万円未満 / 年3回(2・6・10月)
9万円以上 / 年6回(偶数月)
※ 支払日は各支払月の初日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)
5. 現況調査票の提出について(年1回)
支給事由が前記2.の(5)~(8)の方は、年1回「現況調査票」の提出が必要です
生存、支給事由の有無等の確認のため、毎年5月下旬に「現況調査票(独自給付金用)」をお送りします
届書に必要書類を添えて提出期限までにご提出願います
現況確認ができない場合は、年金支払が一時差止となります
氏名、住所等の変更がありましたら基金あてご連絡願います
6. 支給事由が終了したとき
連絡が遅れますと過払分を返納いただく場合がありますので速やかにご連絡願います
独自給付金の支給事由に該当しなくなったときは、当基金あてに「独自給付金 支給事由 (終了・変更) 届」
をご提出願います。支給終了・変更の時期を確認のうえ、支給額を精算します
現況届の提出はなくなりました(お知らせ)
「年金受給権者現況届(はがき)」は不要になりました
当基金では年1回、企業年金連合会から提供された本人確認情報による現況確認を行っているため、「年金受
給権者現況届(はがき)」の提出が原則不要になりました
※ 本人確認情報による確認ができない場合は、基金から現況届をお送りします
※ 当基金は「年金確保支援法」(平成23年法律第93号)の規定に基づき、企業年金連合会との間で受給者に関
する情報収集業務の委託契約を締結して本人確認情報の提供を受けています
※ 企業年金連合会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号) の規定により、地方公共団体情報システム機構
(J-LIS)から本人確認情報の提供を受けています